オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療情報上の加算です。

【施設基準】

  1. オンライン請求を行っている。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有している。
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している。
  4. 明細書の無料交付を行っている。
  5. マイナンバー保険証使用率(30%以上)
  6. マイナンバーカードの利用についてお声がけ、ポスター掲示を行っている。
  7. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している。

上記体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、初診算定時に「電子的診療情報連携体制加算」を月1回に限り9点を算定します。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので御理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。